贈与税(財産をもらったとき)
贈与税(個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります)
贈与税とは
◎ 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。
受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
◎ 「相続時精算課税」は親子間の贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。
(注)会社など法人から財産をもらったときは、一時所得として所得税の課税対象となります。
〈 贈与税の申告・納税 〉
◎ 贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにしなければなりません。
◎ 納税については、贈与税額が10万円を超え、かつ、納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを
困難とする事由があるときは、申請により5年以内の年賦で納める延納の制度があります。この場合には利子
税がかかるほか、原則として担保の提供が必要となります。
◎ 贈与税については、財産を贈与した人と贈与を受けた人との間で連帯納付の義務があります。
〈 不動産取得税 〉
◎ 贈与により土地や建物を取得したときには、地方税である不動産取得税がかかります。
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