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  祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税





    ◎ 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の孫などが、教育資金

    に当てるため、金融機関等との教育資金管理契約に基づき、祖父母など(直系尊属)から信

    託受益権を付与された場合や金銭などの贈与を受けて銀行等に預け入れをした場合などに

    は、孫などごとにそれらの信託受益権や金銭等の価額のうち1500万円までが非課税となり

    ます。

   ◎ 孫などが30歳に達した場合などには、教育資金管理契約は終了し、非課税とされた金額

     から教育資金として支出した金額(学校など以外の者に支払う金銭については500万円を

     限度とします。)を控除した残額がある場合には、その残額について教育資金管理契約の

     終了の日の属する年の贈与税の課税価額に算入されます。
 
   ◎ この非課税の適用を受けるためには、教育資金管理契約の際に「教育資金非課税申告

     書」を金融機関等を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。また、金融機関等か

     ら金銭等の払い出し及び教育資金の支払いを行った場合には、教育資金の支払いに充て

     た領収書などを一定の期限までに金融機関等へ提出する必要があります。

       (注)教育資金及び学校等の範囲に関する情報については、文部科学省ホームページ

          をご覧下さい。



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