住宅取得等資金の贈与を受けた場合
住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、次の制度又は特例があり、①住宅取得等資金の非課税と②相続時精算課税選択の特例は重複し
て適用することができます。
① 住宅取得等資金の非課税
◎ 平成26年中に直系尊属から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合で下記の要件などを満たせば、
贈与を受けた人ごとに、省エネ等住宅の場合には1000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円
までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
(注1) 省エネ等住宅とは、エネルギーの使用の合理化に係る基準又は地震に対する安全性に係る基準に
適合する一定の住宅として証明がされたものをいいます。
(注2) 平成25年以前にこの非課税の適用を受けた人は、上記の非課税となる金額と異なる場合があります。
② 相続時精算課税選択の特例
◎ 平成26年中に住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、次の要件を満たせば、贈与者〈父母)が
65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
〈 特例の対象となる贈与の要件 (①・②共通) 〉
(イ) 住宅の新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与。
(ロ)(1)建売住宅又は建築後20年以内(マンションなどの耐火建築物の場合は建築後25年以内)の中古住宅。
若しくは、
(2)地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する中古住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与。
(ハ) 居住の用に供している住宅の増改築等の費用(100万円以上のものに限ります)に充てるために受ける金銭の贈与。
(注1) (イ)~(ハ)の住宅は日本国内にあり、かつ、床面積(増改築の場合は、増改築後の床面積)は①については、
50㎡以上240㎡以下、②については50㎡以上であることが必要となります。
(注2) (イ)の金銭には住宅の新築とともに取得するその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行して取得する
その敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てるための金銭を含みます。
(注3) (ロ)・(ハ)の金銭にはこれらの住宅の取得又は増改築等とともに取得するその敷地の用に供される土地等の
取得の対価に充てるための金額を含みます。
(注4) (ロ)の(1)又は(2)以外の中古住宅を取得した場合であっても、その中古住宅に耐震改修を行い、地震に
対する安全性に係る一定の基準に適合させるなど一定の要件を満たすときは、①又は②の適用を受けることができます。
〈 ①の非課税適用者の主な用件 〉
(イ) 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、その年の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下であること。
(ロ) 受贈者は贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
(ハ) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭の全部を(特例の対象となる贈与の要件)を満たす住宅(その敷地の
用に供される土地等を含みます。)の新築若しくは、取得の対価又は増改築等の費用に充てること。
〈二〉 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか、又は居住することが確実であると見込まれること。
〈 ②の選択の特例適用者の主な要件 〉
(イ) 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは孫)であること。
(ロ) 〈①の非課税適用者の主な要件〉の(ハ)及び(二)の要件を満たしていること。
〈 手続き 〉
◎ ①又は②の特例を受ける場合には、贈与税の申告期間内に特例の区分に応じ、贈与税の申告書に次の書類などを添付して所轄
税務署へ提出しなければなりません。
①の特例を受ける場合は、贈与税の申告書に「住宅取得等資金の非課税」適用を受ける旨を記載するとともに、受贈者の戸籍
謄本、住民票の写し、登記事項証明書などの一定の書類。
(注)省エネ等住宅に該当する場合には、上記に加え、住宅性能証明書などの証明書が必要になります。
②の特例を受ける場合は、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択の特例」の適用を受ける旨を記載するとともに、相続時精
算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書などの一定の書類。
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